

市指定 : 昭和48年4月28日 所在地 : 金亀町 所有者 : 最高裁判所
内濠の南にある京橋口から入って左手一帯、即ち内曲輪は当時の上級家臣の屋敷地であり、その一画が天保7年(1836)の「御城下惣絵図」によれば、西郷伊豫(いよ)(3500石老中)の屋敷となっています。明治以降現在に至るまで裁判所として使われています。この長屋門は、市内に残る長屋門中最大のもので、その規模は桁行(けたゆき)23間、梁間(はりま)3間、入母屋(いりもや)造り瓦葺きで軒を出桁造りとして、外壁仕上げは内法高まで簓子下見板張り、上部は軒裏、出桁まで漆喰で塗り込め、よく旧状を保っています。
この屋敷地の北辺には壁塀が続き、その西端部には高麗(こうらい)門が建っています。