登録商標 「国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)」 の使用について

本市は、国宝「紙本金地著色風俗図(彦根屏風)」を商標登録しています。そして、この商標を彦根のイメージアップや産業振興などに広く使用していただくために「国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)の商標使用に関する条例」を制定し、平成12年12月から施行しています。

●商標の情報

登録商標 国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)
商標登録番号 商標登録第4385431号
登録日 平成12年(2000年)5月26日
商標権者 彦根市(滋賀県彦根市元町4番2号)

彦根屏風


●商標の使用に関するQ&A

Q: 商品などに彦根屏風の絵柄や文字を使いたいのですが?
A: 下記問合せ先に使用許可を申請し、使用の許可を受けてください。

Q: 使用料はいくらですか?
A: 一つの商品などの使用について、年額8,000円です。なお、特に必要があると認められる場合には、減免されます。

Q: 使用に制限はありますか?
A: 彦根屏風のイメージを損なうような使い方をされると認められる場合などには、使用を許可しないことがあります。

Q: すでに彦根屏風の絵柄を使った商品を製造販売していますが?
A: 下記問合せ先に使用許可を申請し、使用の許可を受けてください。


※その他、使用許可に関する詳しいことは、下記問合せ先までおたずねください。

国宝彦根屏風金地著色風俗図(彦根屏風)の商標使用に関する条例(全文)
国宝彦根屏風金地著色風俗図(彦根屏風)の商標使用に関する条例(概要)
指定商品または指定役務ならびに商品および役務の区分
国宝彦根屏風商標使用許可申請書(様式) PDF文書
 
 
彦根城博物館 学芸史料課 彦根屏風商標担当
〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町1番1号
TEL:0749-22-6100
FAX:0749-22-6520