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彦根城博物館の能舞台は、建築後200年以上経過する貴重な文化遺産です。
その使用にあたっては、文化財としての価値を損なうことなく、また館内観覧者の妨げとならぬよう努めることが必要であり、以下に使用についての基準を示しますので、遵守してください。
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1 施設の使用
能舞台の使用は、わが国の伝統芸能(能・狂言・仕舞・日舞・雅楽等)の公演等に限るものとする。ただし、彦根城博物館(以下、「館」という。)が必要と認めた場合はその限りでない。いずれの使用についても、次の事項を遵守すること。
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(1) |
施設等使用許可申請前に必ず館と協議すること。 |
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(2) |
音響等で展示室等の観覧に支障が生じるおそれがある場合は、使用許可をしないものとする。 |
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(3) |
能舞台の保護を図るため、舞台・地謡座600kg(約10人)、後座250kgを限度とする。なお、能舞台を損傷するおそれがある器具等の使用については、相当の養生を図ること。 |
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(4) |
館の観覧者と区別するため、使用者はリボン等を準備して、見やすい箇所に付けること。また、能舞台等への適切な誘導に努めること。 |
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(5) |
館内での飲食は禁止とする。ただし、演者等については、この限りとしないが、館が指定する部屋で飲食すること。 |
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(6) |
飲食の際に使用する湯呑み茶碗や湯沸しポット等の器具は、館の備品を使用してもよい。ただし、茶葉や湯等の準備及び後始末は、使用者の責任において行うものとする。 |
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(7) |
喫煙については、館指定の場所で嗜むこと。 |
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(8) |
能舞台の使用によって生じたゴミの処理は、使用者の責任において持ち帰ること。 |
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(9) |
能舞台の使用許可を受けた者は、使用日の1週間前までに必ず来館し、館と打ち合わせを行うこと。なお、やむを得ず事前協議ができない場合は、電話あるいは書面にて連絡すること。 |
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2 施設の使用時間
能舞台等の施設の使用時間は、午前9時から午後4時30分までとし、この時間内に準備・後始末を行い、館職員の点検を受けた後に退館すること。 |
3 施設使用料等
施設使用料、観覧料、損料は別表に基づき徴収する。 |
4 施設使用許可の取り消し等
彦根城博物館施設等使用許可書の注記及び当該使用基準が遵守されなかった場合は、使用許可を取り消して、次回からの使用を許可しないことがある。 |
5 疑義の決定
能舞台等の使用について疑義が生じたときは、館と協議して決定することとし、使用者はその決定に従うこと。 |
別表1 施設使用料
| 場所区分 |
時間区分 |
使用料 |
時間区分 |
使用料 |
能舞台
楽屋・和室・
鏡の間含む |
練習全日
9:00〜17:00 |
17,200円 |
公演全日
9:00〜17:00 |
34,500円 |
練習午前
9:00〜12:00 |
8,700円 |
公演午前
9:00〜12:00 |
17,400円 |
練習午後
13:00〜17:00 |
10,400円 |
公演午後
13:00〜17:00 |
20,900円 |
| 木造棟 局 |
全日
9:00〜17:00 |
3,500円 |
午前
9:00〜12:00 |
2,300円 |
午後
13:00〜17:00 |
2,300円 |
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別表2 展示観覧料(施設使用者が展示室を観覧する場合)
| 個人(29人以下) |
団体(30人以上) |
| 一般 |
300円× 人 |
一般 |
270円× 人 |
| 小中学生 |
150円× 人 |
小中学生 |
100円× 人 |
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別表3 損料
| 種類 |
単価 |
種類 |
単価 |
| 見所椅子 |
1式 |
3,000円 |
毛せん |
1枚 |
100円 |
| 五色幕 |
1式 |
500円 |
長机 |
1台 |
50円 |
| 屏風 |
1隻 |
500円 |
パイプ椅子 |
1脚 |
50円 |
| 舞台照明 |
1式 |
1,000円 |
コンセント |
1箇所 |
300円 |
| 舞台上照明 |
1式 |
1,000円 |
局照明器具 |
1台 |
300円 |
| 炭 |
1式 |
1,000円 |
電熱器 |
1台 |
100円 |
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(単価×使用数=損料。ただし、全日使用の場合は2倍して算出する。)
| 種類 |
単価 |
種類 |
単価 |
| 見所冷房 |
1時間 |
270円 |
見所暖房 |
1時間 |
220円 |
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<その他 無料で使用できる備品>
やかん、ポット、湯呑み、急須、床几、葛桶、めくり台(大中小)、見台(6台)
<駐車場の利用について>
荷物搬入等車両の駐車は3台まで許可するので、事前に台数を申告すること。 |
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木造棟の使用にあたっては、文化財としての価値を損なうことなく、また館内観覧者の妨げとならぬよう努めることが必要であり、以下に使用についての基準を示しますので、遵守してください。 |
1 施設の使用
木造棟の使用は、わが国の伝統芸道(茶道、香道等)に関するものであることに限る。ただし、彦根城博物館(以下、「館」という。)が必要と認めた場合はその限りでない。いずれの使用についても、次の事項を遵守すること。
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(1) |
施設等使用許可申請前に必ず館と協議すること。 |
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(2) |
木造棟の使用場所は、高御廊下以西の棟(局棟・西之間を除く)とする。 |
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(3) |
館の観覧者と区別するため、使用者はリボン等を準備して、見やすい箇所に付けること。また、木造棟への適切な誘導に努めること。 |
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(4) |
館内(展示棟、使用申請以外の木造棟)での飲食は禁止とする。 |
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(5) |
飲食の際に使用する湯呑み茶碗や湯沸しポット等の器具は、館の備品を使用してもよい。ただし、茶葉や湯等の準備及び後始末は、使用者の責任において行うものとする。 |
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(6) |
当館は全館禁煙。喫煙については、館指定の場所で嗜むこと。 |
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(7) |
木造棟の使用によって生じたゴミの処理は、使用者の責任において持ち帰ること。 |
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(8) |
木造棟使用中に風雨が強くなった場合、障子や雨戸の一部を閉めて対応することがある。 |
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(9) |
木造棟の使用許可を受けた者は、使用日の遅くとも1週間前までに必ず来館し、館と打ち合わせを行うこと。なお、やむを得ず事前協議ができない場合は、電話あるいは書面にて連絡すること。 |
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2 施設の使用時間
施設の使用時間は、午前9時から午後4時30分までとし、この時間内に準備・後始末を行い、館職員の点検を受けた後に退館すること。 |
3 施設使用料等
施設使用料、観覧料、損料は別表に基づき徴収する。
茶道具については、別表(Excel:25KB)を参照し、別表に記載されていない道具については使用者側で準備すること。 |
4 施設使用許可の取り消し等
彦根城博物館施設等使用許可書の注記及び当該使用基準が遵守されなかった場合は、使用許可を取り消して、次回からの使用を許可しないことがある。 |
5 疑義の決定
木造棟等の使用について疑義が生じたときは、館と協議して決定することとし、使用者はその決定に従うこと。 |
別表1 施設使用料
| 場所区分 |
時間区分 |
使用料
(円) |
場所区分 |
時間区分 |
使用料
(円) |
| 木造棟 |
全日 9:00〜17:00 |
23,000 |
御座間 |
全日 9:00〜17:00 |
4,600 |
| 午前 9:00〜12:00 |
11,600 |
午前 9:00〜12:00 |
2,900 |
| 午後 13:00〜17:00 |
13,900 |
午後 13:00〜17:00 |
2,900 |
御亭
次之間
含む |
全日 9:00〜17:00 |
5,800 |
御客座敷
次之間
含む |
全日 9:00〜17:00 |
5,800 |
| 午前 9:00〜12:00 |
3,500 |
午前 9:00〜12:00 |
3,500 |
| 午後 13:00〜17:00 |
3,500 |
午後 13:00〜17:00 |
3,500 |
| 水屋 |
全日 9:00〜17:00 |
3,500 |
入側 |
全日 9:00〜17:00 |
3,500 |
| 午前 9:00〜12:00 |
2,300 |
午前 9:00〜12:00 |
2,300 |
| 午後 13:00〜17:00 |
2,300 |
午後 13:00〜17:00 |
2,300 |
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別表2 展示観覧料(施設使用者が展示室を観覧する場合)
| 個人(29人以下) |
団体(30人以上) |
| 一般 |
300円× 人 |
一般 |
270円× 人 |
| 小中学生 |
150円× 人 |
小中学生 |
100円× 人 |
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別表3 損料
| 種類 |
単位および単価 |
貸出数 |
種類 |
単位および単価 |
貸出数 |
| 茶道具 |
詳細別紙参照
(Excel:25KB) |
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電熱器 |
1台 @ 50 |
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| 屏風 |
1隻 @500 |
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木造棟照明 |
1台 @300 |
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| 毛せん |
1枚 @100 |
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長机 |
1台 @ 50 |
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| コンセント |
1箇所 @300 |
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パイプ椅子 |
1脚 @ 30 |
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(単価×使用数=損料。ただし、全日使用の場合は2倍して算出する。) |
<その他 無料で使用できる備品>
やかん、ポット、湯呑み、急須、床几、葛桶、めくり台(大中小)、見台(6台)
<駐車場の利用について>
荷物搬入等車両の駐車は3台まで許可するので、事前に台数を申告すること。 |
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