彦根市民会館
新施設の概要
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1 趣旨
 この要綱は、社会教育関係団体等が、市民の文化・芸術の振興や向上をめざし、活動内容の充実や団体相互の連携を図るため、彦根市民会館(以下「会館」という。)舞台練習場(以下「練習場」という。)を使用することに関して必要な事項を定める。

2 使用目的
 練習場の使用については、団体の活動にかかる舞台練習を目的とする場合のみとする。

3 使用団体
 練習場を使用できる団体(以下「使用団体」という。)は、次の団体のうち、教育委員会の許可を受けた団体とする。
(1) 全市的な組織を持ち、活動の実績があると認められる市内の社会教育関係団体等
ただし、宗教的団体、政治的団体、営利目的の団体は除く。
(2) その他教育委員会が適当と認める団体

4 登録による使用
(1) 練習場の使用を希望する団体は、毎年2月下旬の教育委員会が指定する期日までに、翌年度の使用団体登録申請書(別記様式第1号)に団体名簿(別記様式第2号)を添えて教育委員会に提出し、許可を受けるものとする。
(2) 教育委員会は、使用団体に対して登録証(別記様式第3号)を発行し、同時に使用団体を会館へ通知する。
(3) 登録証の有効期限は、登録年4月から翌年3月末日までとする。

5 一時使用
(1) 4の登録によらずに一時使用を希望する団体は、一時使用許可申請書(別記様式第4号)に、団体名簿等を添えて教育委員会に提出し、許可を受けるものとする。
(2) 教育委員会は一時使用申請団体に対して一時使用許可書(別記様式第5号)を発行し、同時に使用団体を会館へ通知する。
ただし、使用登録団体の使用予定(使用月の前月20日を確定日とする)をさまたげてはならない。

6 登録の取消
(1) 使用団体が年度途中において、使用を中止する場合は、登録取消届(別記様式第6号)を提出するものとする。
(2) 本要綱および使用方法を遵守しない使用団体については、教育委員会は、登録を取り消すことができる。

7 運営方法と運営協議会
(1) 使用団体は、「彦根市民会館の設置および管理に関する条例(平成13年彦根市条例第4号)」および「彦根市民会館の管理運営に関する規則(平成13年彦根市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)」を遵守するとともに、協力して円滑で自主的な管理運営に努めるものとする。
(2) 前項により運営を進めるに当たり、使用団体は、その代表により構成される彦根市民会館舞台練習場運営協議会(以下「協議会」という。)を結成し、役員として会長および副会長を1名ずつ置き、役員届(別記様式第7号)を教育委員会に提出するものとする。

8 使用申請および使用時間区分
(1) 使用希望日は、協議会が開催する使用希望日程調整会(以下「調整会」という。)により決定し、会長があらかじめ翌月分の使用予定表(別記様式第8号)を、使用月の前月20日までに、会館に提出するものとする。
(2) 使用予定は、原則として使用月の前月の調整会で決定するものとする。
(3) 使用時間は、会館の開館日の時間内で、彦根市民会館舞台練習場使用時間区分等一覧表(以下「一覧表」という。)による時間区分ごととする。
(4) 提出した予定表の内容に変更が生じたときは、会長が会館に変更届(別記様式第9号)を提出するものとする。

9 使用手続
(1) 使用者は、使用開始時に会館備え付けの入館者名簿(別記様式第10号)に団体名・使用責任者名・開始時刻・終了予定時刻等を記入するとともに、「登録証」および「一時使用許可書」を会館職員に手渡し、練習場の鍵を受け取る。
(2) 練習場の解錠・施錠、証明の点灯・消灯等は、使用責任者が行う。
(3) 使用終了時には、入館者名簿に終了時刻を記入するとともに、鍵を会館に返還し、「登録証」および「一時使用許可書」を受け取る。

10 使用料
 練習場の使用料は、徴収しない。

11 冷暖房・付属設備使用料
(1) 冷暖房設備および持込器具を使用する場合は、規則第10条に定める使用料(一覧表参照)を納付するものとする。
(2) 冷暖房を使用する場合は、あらかじめ使用予定表に記載すること。
(3) ピアノ、譜面台等の付属設備は、練習場に備え付けの設備(一覧表参照)のみ貸し出す。なお、その際に使用料は徴収しない。

12 楽器・道具等の保管
(1) 使用団体は、使用する楽器・道具等を練習場内で保管することができる。
(2) 楽器・道具等を保管する場合は、事前に会館と協議をして許可を得るものとする。
(3) 保管場所については、使用団体間で調整する。
(4) 楽器・道具等の盗難・損傷については、会館は一切責任を負わない。

13 その他の注意事項
(1) 練習場内での飲食・喫煙は、禁止する。
(2) 練習場以外の場所への立入りは、禁止する。
(3) ゴミは、各団体が持ち帰ること。
(4) 練習場内の設備・備品等を故意に破損等した場合は、使用団体の責任で原状回復するとともに、場合によっては団体登録を取り消すものとする。
14    この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
 
 
        付則
  この要綱は平成14年2月1日から適用する。
 
        付則
  この要綱は平成17年2月1日から適用する。
 
        付則
  この要綱は平成21年4月1日から適用する。

※各様式については、彦根市教育委員会事務局生涯学習課文化振興室(TEL.23-7810)までお尋ねください。